弁護士が申し受ける弁護士費用(報酬)には、「法律相談料」「着手金」「報酬金」(いわゆる成功報酬)「手数料」「意見書作成料」「日当」と「顧問料」があります。また、これらとは別に事案を処理するための収入印紙代や郵便切手代・記録謄写料・交通費などの実費が必要となる場合があります。
それぞれの意味は次のとおりですが、実際にご依頼をいただくに当たっては、報酬基準にもとづいて具体的にご説明したうえで、委任契約を結ばせていただくことになっています。
法律相談料
法律相談料はご相談いただく際の料金ですが、30分ごとに5,000円~25,000円(税込5,500円~27,500円)の範囲で、具体的な金額はケースによって違ってきます。
ただし、初めてのご相談の場合は、1時間以内1万円(税込11,000円)で、1時間を超えるときは30分ごとに5,000円(税込5,500円)が加算となる見当です。
着手金・報酬金
着手金は、案件の性質上、結果に成功・不成功があるものについて、その結果にかかわらず、案件処理のご依頼をいただいた際にお支払いいただく料金です。
報酬金は、結果に成功・不成功がある案件につき処理が終わった際に、成功の程度に応じて、お支払いいただく料金です。
これらの具体的な金額はいずれも、案件で問題となっている経済的利益の額を基礎に計算させていただくことになっていますが、基準は次に記載のとおりです。
なお 、離婚のみの案件など、経済的利益の額を算定できないケースについては、その額を800万円として計算することになっています。
ただ、案件は千差万別でいろいろなケースがあり、一律に決めかねる場合も多いため、ケースによって30%の範囲内で増減させていただくことがあります。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え、 3,000万円以下の部分 |
5% | 10% |
3,000万円を超え、 3億円以下の部分 |
3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
(着手金の最低額は25万円(税込275,000万円)となっています。)
- (具体例)
- 1000万円の貸金の返還請求訴訟を依頼され、大阪地方裁判所に訴訟を提起して800万円につき勝訴し、相手方から800万円の支払を受けた場合の弁護士費用の標準は、次のとおりです。
- 着手金:経済的利益の額=1000万円着手金額=59万円(税込649,000円)
- 報酬金:経済的利益の額=800万円報酬金額=98万円(税込1,078,000円)
- 実費 :収入印紙代 5万円郵便切手代その他 約1万5千円
手数料
手数料は、原則として1回程度の手続き・事務処理で終了する案件など、結果に成功・不成功がない案件の処理をご依頼いただいた際にお支払いいただく料金です。
たとえば契約書や遺言書などの作成もしくは点検、自己破産の申し立て、倒産事件での債権届け、即決和解手続きなどのご依頼をいただいたときです。
手数料の具体的な金額については、事案が多岐にわたるため、ここでは省略しますが、ご依頼いただく際には詳しくご説明申し上げます。
意見書作成料
意見書作成料は、主として企業経営などの場面で書面による法律上の判断が必要と考えられ、その作成をご依頼いただいた際にお支払いいただく料金です。
この金額は25万円(税込275,000円)以上となっていますが、問題の複雑さや重大性の度合い、意見書作成に要する時間などがケースによって著しく異なりますので、具体的にはご依頼いただく際にお話し合いで決めさせていただくことになります。
日当
日当は、案件を処理するために弁護士が遠方へ出張しなければならない場合の料金です。半日(2時間~4時間)では3~5万円(税込33,000~55,000円)、1日(4時間を越えるとき)では5~10万円(税込55,000~11万円)が基準となっていますが、ご依頼をいただく際に説明、ご相談させていただきます。
刑事事件の費用
刑事事件については、着手金・報酬金とも、それぞれ50万円(税込55万円)以上ですが、具体的な金額は事案の複雑さや難しさの程度、弁護活動に要する労力、時間などを考慮して、ご相談のうえ決めさせていただくことになります。
顧問料
顧問料は、継続的に法律相談や各種案件のご依頼などをいただくため顧問契約を結ばせていただいた場合に、その契約に基づいて定期的にお支払いいただくものです。
金額の基準は月額5万円(税込55,000円)以上ですが、具体的にはご契約いただく企業の規模や相談の頻度などに応じて、ご相談のうえ決めさせていただくことになります。
顧問契約については「顧問契約について」をご覧ください。